塩尻市議会 2022-12-21 12月21日-06号
委員より、条例から法律へ移行することに伴い、これまでの市の制度のうちなくなるものはあるのかとの質問に、廃止されるものとして、要配慮個人情報の収集の禁止、個人情報の本人以外からの収集の禁止、オンライン結合の禁止などの規定は廃止となるが、改正後は個人情報の保護に関する法律に基づいて適正な取扱いがされるとの答弁がありました。
委員より、条例から法律へ移行することに伴い、これまでの市の制度のうちなくなるものはあるのかとの質問に、廃止されるものとして、要配慮個人情報の収集の禁止、個人情報の本人以外からの収集の禁止、オンライン結合の禁止などの規定は廃止となるが、改正後は個人情報の保護に関する法律に基づいて適正な取扱いがされるとの答弁がありました。
その下、11条でございますが、電子計算組織への結合の制限を規定している内容でございますが、特定個人情報は情報提供ネットワークシステムによる情報照会では、情報提供義務を生じるため、オンライン結合制限を適用解除する内容を記載してございます。 第13条の2項につきましては、開示の請求を規定をしておりますが、第2項において番号利用法では、任意代理人も開示の請求等が認められる内容になります。
第2条に定義規定を追加いたしまして、中ほど第9条改正、第9条の2及び3を加える改正では、保有特定個人情報の利用制限と外部提供の制限を定めまして、下段、第10条で、特定個人情報が情報提供ネットワークシステムを経由して提供されますことから、オンライン結合を可能とすること。 2ページをお願いいたします。
次に、15ページから19ページの5条から第13条においては、個人情報登録簿の作成及び閲覧、個人情報の保有の制限、利用及び提供の制限、個人情報の提供を受けるものに対する措置要求、オンライン結合よる提供の制限、個人情報の適正管理、職員の責務、委託に関する措置及び受託者の責務を規定し、実施機関は利用目的以外に原則として保有する個人情報を利用提供してはならないこと、オンラインの結合による保有個人情報の提供は
その審査をした須坂市情報公開個人情報保護審査会の答申の附帯意見として、コンピューターによるオンライン結合の宿命として万全のセキュリティーシステムをとったとしても、個人情報を完全に保護することができるかについては危惧の念をぬぐい切れないところであり、また、職員による安全確保措置についても全く問題がないとは言い切れないところである。
十三、オンライン結合の記録情報とオフラインのものとは別々の条項で列挙をするようにお願いいたします。 十四として、実施機関以外の個人情報取扱受託者は、保管を初め取扱者の特定、取扱方法、災害対策等を明確にしてもらうこと。 十五、医療情報、教育の内申書等の開示、取り分け内申書等の開示についてどのような見解を持っておられるか、御所見をお願い申し上げます。